貸金業法改正

atsuhirolaw2006-12-16

 利用者が多重債務者に陥るのを未然に防ぐという趣旨で,2009年度末から完全実施される貸金業法改正が成立した。大きな柱は以下の2点である。
 1,グレーゾーン金利の廃止
 (上限金利は利息制限法と一致させ,出資法の上限金利も20%とする。)
これで3年後には,10万円以上だと18%を超える金利を取ることは出来ず,29.2%などの金利は過去のものとなる。過払金などもあと5年くらいの寿命となるかもしれない。
 2,過剰貸付の抑制
 (年収の3分の1超の貸付禁止,個人信用情報機関の整備)
 年収300万未満の人はすべての借入先を含めて100万円しか借りられないことになる。また,1社あたりの融資額が50万円を超えたり,他社を含めた借り入れ総額が100万円を超える場合には,貸金業者は年収証明書の取得が必要になり,自動契約機による簡易な審査で貸し出すことができなくなる。
 貸付については,各社合計平均200〜300万程度貸し付けているのが通例で,与信可能額が半分以下になってしまうことになる。この貸出規模の縮小の方が影響が大きいとも言える。
人気blogランキングへ