しかし,これほど大がかりにやっているとは。かなり悪用される危険がありますね。 http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060228k0000m040093000c.html
故意過失を問わず他人の仕事を妨害してはならないのは当然である(故意ならば,刑法233条ー偽計,234条ー威力の業務妨害罪が成立する)。当該行為はその仕事をしている人に迷惑なのはもとより,その仕事に対価を払っている人にも極めて失礼に当たるからである。…
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