他人の仕事を妨害するということ

atsuhirolaw2006-02-27

 故意過失を問わず他人の仕事を妨害してはならないのは当然である(故意ならば,刑法233条ー偽計,234条ー威力の業務妨害罪が成立する)。当該行為はその仕事をしている人に迷惑なのはもとより,その仕事に対価を払っている人にも極めて失礼に当たるからである。そのような行為をする者は,当該仕事を軽く見ており,なおかつ相手の立場を全く分かっていないのであろう。