弁護士痴漢で逮捕(積極的な悪),判決偽造(消極的な悪)

1 痴漢で逮捕された34歳のF弁護士は,3年くらい前にも痴漢で罰金40万の略式命令を受け業務停止3ヶ月の処分を受けているので,今度は業務停止2年か退会という重い処分が下されよう。
http://www.sankei.co.jp/news/060306/sha060.htm
 
2 判決偽造した40歳のI弁護士は,労働事件(未払い賃金請求)を着手10万で受けて提訴しないで,嘘に嘘を重ねて結局判決まで偽造し自腹200万を払って解決しようとしていた事案である。
 
 彼が提訴しなかった理由は明らかではないが,おそらく未払い賃金請求は就業規則やタイムカードなどの証拠等を得るため相手の懐に入る面があり,証拠構造が不十分なまま受任したのではないか(さらに平均賃金の割り出しなど専門性もある)。早期に謝って和解すれば良かったとも思えるー早くけつを割るのも大切である。
 
 下された処分は業務停止2年!。2年は長いしその後の登録も不透明であるので気の毒ともいえるが,判決偽造という司法への信頼を害することを行ったのでやむを得ないだろう。本事案から学べる教訓は,証拠構造が不十分な労働事件受任の際には注意しなければならないということだろう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060306-00000081-mai-soci