保釈請求

 被疑者段階で勾留されている場合,身柄拘束のまま起訴されると被告人勾留となり,同時にその段階ではじめて保釈が可能となる。手続的には保釈請求書と身柄引受書を裁判所に提出して,要件が充足されれば許可決定がなされ,その後保釈保証金を納めれば釈放となる。この保釈保証金がとても高額で,だいたい100or150万以上となっている。そのためこの金額を融資する保証会社も存在している。