保釈請求許可される

atsuhirolaw2006-03-23

 本日保釈請求をした被告人について,保釈が許可された。まず,請求書と身柄引受書をまず刑事部に提出した。保釈金を出す者が請求者となるのがポイントである。また,理由を詳しく書くのもいいだろう。

 そうすると,求意見書が検察官に対してなされ,その意見(然るべくとか不相当)が裁判所に到達した後に,裁判官の審査がなされる。この時面接をすることはあまりなく,電話がかかってくることもある。裁判官・検察官共に忙しいのでここの段階で昼休みを挟んで4時間程かかる。審査後の結論は,急ぐ場合は刑事部から電話で教えてくれる。

 その後許可されれば,刑事部で保釈許可決定書の交付を受けてさらに保管金提出書を書き,会計課に行って保管金提出書を出し保釈金を納付する。会計課には自動でお札を数える機械があり100万単位の金もあっという間に数え終わる。会計課の発行した保管金受領証書をもって再び刑事部に戻り,その受領証書を示し書記官が証書の領収番号を確認した後,検察庁へ保釈の要件が充足されたことがファックスされ,さらに警察署へ連絡が行き釈放となるという手順であった。

 朝10時から手続を始めて途中保釈金の都合に1時間程手こずり,全てが終わったのは4時50分であった。保釈金は相当高額であったが,許可を出す側からするとやむをえないところか。また,例えば郵便貯金などは1日200万円という引出限度額があるので,高額な保証金についてはこの点も気をつけなければならない。