贖罪(しょくざい)給付

atsuhirolaw2006-04-06

 刑事弁護の1つの手段として,覚せい剤事犯などの被害者なき犯罪では,反省の意を現実に表現するために法律扶助協会などに贖罪給付が行われることがある。金で刑を買うという感じもするが,改悛の具体的現れとして評価されうるし,実際法律扶助協会の収益の2割を占める重要なものである。
 ただあくまで弁護人としては,被告人にそのような制度があり本事案との関係では有効である旨を説明するにとどまり,贖罪給付を強く勧めるものではない。金を出す被告人の全くの任意である。
 この贖罪給付が具体的に量刑にどれくらい影響を及ぼすかは明らかではないが,もちろんやったほうがいいに決まっている。
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