即日言渡し判決

 刑事裁判で,入管事件,道交法,窃盗で初犯等比較的簡単な事件で第1回公判期日で即日判決を言渡すことがある。この場合,裁判官が10分程度1回引っ込む場合とそうでないときがある。即日判決は,訴訟経済に資し,判決の感銘力を高める効果があり有用であるが,即日に判決するに熟した場合でないと不可能なので,効果的な審理及び心証形成が必要である。
 まあ,別に判決言渡し期日を設けるのも,微妙な事案では必要なものである。なお,この場合国選弁護では数干円の日当も出る。
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