判決の感銘力

 一般的によくある万引き事件や酒気帯び,無免許等の道交法違反などの事案では,特に被告人に対して猛省を促すために裁判官が厳しく被告人質問をすることがある。初犯で執行猶予が予測されるケースなどでは,再犯を防止するために特に有用であろう。
 しかしながら,判決の感銘力も時の経過と共に忘れ去られることもある。また,執行猶予の判決が出ると,在宅はもとより保釈中の被告人などは何か無罪のような気がして心がゆるむ者も少なくない。このような場合,執行猶予中に罪を犯してあわてる可能性も高い。
 したがって私は,判決謄本交付請求をしこれを被告人に郵送して,今度何か犯罪をやったら99%実刑であることを告知するようにしている。刑事裁判は言い渡しだけなので,書面にして記憶を喚起させるのである。
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