消費者金融健全化の自主的取り組みについて

 平成18年3月29日消費者金融大手7社は,健全化の自主的取り組みを発表した。健全な家計管理の支援のため,資金需要者のトラブルの防止,充分な保護,救済が目的という。
 確かに,消費者金融の貸付残高は24兆円に達しており,社会的責任を果たすため,各種家計診断サービスなどを実施することはよいことである。

 しかしながら,リボルビング取引における計画的な返済の促進という項目が少し気になった。
 
「健全な返済計画の促進:利用者の収支状況から最適な返済計画を提示することとします。・最長でも5年以内で返済できる計画を利用者に提示、説明する。」
と健全化の取り組みにはさりげなく書かれている。
 
最高裁は平成17年12月15日のトモエコーポレーション判決において,リボルビング取引において,グレーゾーン金利の支払いも例外的に有効とするみなし弁済(貸金業法43条)が認められるためには返済期間・返済回数の記載が必要であると判示しており,事実上みなし弁済の適用が極めて困難になったのだが,上記健全化の取り組みの一文を読むと,どうやら「ご利用は計画的に」という健全化の自主的取り組みも,家計診断するというのは従たる目的で,結局はグレーゾーン金利を有効とするためのものではないかと勘ぐってしまうのである。
 まあ,今後の大手サラ金の対応を注視する必要があるが。
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ランキングも,当初は30〜45位であったのが,最近は60〜80位まで右肩下がりに下落している。最終的には100位前後となるか。いい感じになってきている。