弁論の再開(法313条1項)

 公判手続は,論告,弁論,最終陳述によって審理手続を終え,判決の宣告手続だけが残される。これを結審(弁論の終結)という。
 ただ,例外的に法313条1項により,職権または請求による決定によって弁論の再開があり得る。弁護側で,追加提出したい証拠がある時になされたのを見たことがある。
 この場合,結論が変わるということはあるのだろうか。まあ,争っている事件で控訴されそうな事件の場合にはある程度有効かと思うが,それ以外では「ちょっとした悪あがき」かもしれない。でも,諦めたらそこでTHE・ENDだから,その機会がある以上やらなければならないだろう。