相続ー遺産確認の訴え

 被相続人が長男名義で登記していた土地など,そもそも当該財産の遺産帰属性が争いになることがある(こういうケースは結構ある)。
 この場合,例えば遺産分割調停の席で合意により遺産帰属性が認められれば,調停調書にその旨を確認して手続を進めればよい。
 しかし争いがある場合,この遺産分割の前提事項を,審判によって確定する方法と,Ⅱ遺産確認の訴え【民訴などで様々な論点を提供しているので,司法試験上も有名である】という民事訴訟によって確定する方法がある。
 Ⅰでは,既判力がないので蒸し返されるリスクがあるので,家裁としてはⅡを勧めるようである。
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