破産の弁護士費用

 破産手続開始申立に始まる自己破産について,各弁護士によって異なるが20〜40万の弁護士費用が掛かる。
 加えて,破産者が20万円以上の現金以外の資産を持っている場合は,原則として管財事件となって,少なくとも20万(破産管財人の報酬等になる)の予納金が必要である。資産を各債権者に配分するためである。
 現金については,20〜66万と各裁判所によって異なるが,これを超えると管財事件となる。また,破産申立以降の危機時期に資産を現金化すると原則として現金以外の資産とみなされる。
 弁護士費用に20万くらいは必要なので,だとすると同時廃止の案件は弁護士費用・分割払いの場合となってしまう(ただ弁護士費用や生活費捻出のための換金は,正当の現金化と評価されるようだ)。
 40万の弁護士費用の場合,同時廃止となるのはどういうケースなのか(親族等からの支援は除く)。真面目に考えていると,何か疑問に思えてきた。
人気blogランキングへ