国選弁護料の支払日

 たとえば5月分の国選弁護料は,翌6月25日(休日だと後にずれる)に裁判所の会計から弁護士会支部に渡されて,弁護士会支部から各弁護士に対し現金で渡される。25日に封筒をもらうと,あたかも毎月の給料日のようである。その中から,直ちに弁護士会費等を支払うことが通例となっている。
 さて,今日はその日だったが内訳を見ると,いつも通り保釈をとったりして相当に弁護活動を頑張った事件もそうではない(?)事件も殆ど金額は同じである。かえって,苦労した事件の方が安かったりする。
 また,簡裁事件は地裁事件より定型的に2万5千円程低くなっている(最高裁の規定でそのようになっている)。簡裁事件でも地裁事件より濃密な弁護活動を要する事件はいくらでもあるが。
 うーん,考えてしまうが利害得失だけでは国選弁護を計れないということか。でも,事件が終わったとき,時たま訪れる”爽やかさ”がそんなものを吹き飛ばしてくれるだろう。
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