離婚に伴う親権者指定

 離婚に際して,付帯事項として未成年者の親権者(監護権者)の指定が行われるが,調停などで合意に至らないときは審判となる(家事審判法9条1項乙類)。
 子供が幼児である場合には,格別の事情がない限り,母が親権者とするのが通例である。というのは,幼児期に必要な母親の愛情・細かい気配りは夫の母では代替できない性質だからである。
 とはいえ,子供こそ離婚の犠牲者であり,長期の紛争は子の福祉に反することは明白であり迅速な解決が望まれる。
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