家事調停

 夏の長雨もどうやら上がったようであるが,また金曜日も全国的に雨のようである。
 今日は,家庭裁判所で調停に同席する。
 ところで,離婚調停で離婚には争いはないが,親権者の指定などの附帯事項が争点の場合がある。この場合,全体を不成立にしてしまうと紛争解決にならないので,離婚のみ成立させて後は別途附帯事項を審判で争うことも認められている(分離方式)。
 また,子の監護者指定の審判などを申立てて,子の引渡の審判前保全処分で当座の子供の環境を設定し,そのあと離婚や親権について争うという手段もある。
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