審判前保全処分

 家事事件において審判前保全処分(例えば,子の引渡)を申し立てるためには,前提として審判が係属していること必要である。調停が係属しているだけでは申立ることができない。
 この場合,調停不成立で審判に移行するか,調停を取り下げ,改めて審判の申立が必要である。
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