事件終了後のアフターケア

 刑事手続きでは,アフターケアは余り問題になることはない。国選事件などでは,事件終了後連絡してくるということは殆ど無い。被告人としても,恥ずべき行為については忘却の彼方に押しやりたいのであろう。
 ただ,被告人が,例えば保険の請求をしていて「どうしたらいいか」と聞いてくる例外的事例はある。大概は,少々厄介な被告人でありあまり関わらない方がよい。
 一部示談金を支払い,残額について分割払いにした事案について,被告人からまだ支払われていないと被害者から連絡もあることがある。「元弁護人」と事件を離れていることは前から釘を刺しているので,さほどトラブルにはならないが,全く不義理な被告人はさておいて,余り安請け合いするとどんどんつけ込まれるので,注意が必要である。この場合,「元被告人から電話があれば言っておく」などと回答する。
 
 反面,私選弁護依頼者については,無料相談(未だ例はないが)などにも応じる気持ちはある。私の弁護に価値があると考えて,安くないそれなりの対価を払ってくれた人だからである。