未払い賃金請求

 昨日は,午前中は法律相談をして,午後は刑事事件を二件処理した。一件目は,結審したが次回判決まで3週間となった。保釈中の被告人は真面目な人なので,公判に臨むに当たりかなり緊張していた。私も最初の事件の時はとても緊張したのを思い出した。
 その後,夕方からは県庁所在地まで行き弁護士会の労働法(未払い賃金請求)に関する研修会に参加した。会場に行ってみると,かなりの人がいた。研修では,実践的な内容にも触れており役立つものとなった。
 未払い賃金請求は2年の時効にかかるという制限があるが,かなりの人が請求主体となりうること,特殊な計算が必要なこと,利息や付加金が取れることなど,実務的にはなんとなく過払金請求に似ている。
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