調査官調査

 今日は,家庭裁判所の調査官調査に立ち会った。調査官調査に弁護士が立ち会うかどうかは定かではないか,それは当事者の意向次第のようである。 
 調査官の質問に対して,申立人が答えるのだが肝心なところで私が補充したり,付け加えたりした。
 その後,調査官の家庭訪問などを経て,調査官の調査報告書が出来上がり,これを基にして最終的に審判が下ることになる。
 調査官調査は,約3時間とかなり長い時間に及ぶので,この点はスケジュールを立てる上で注意しなければならない。
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