窃盗で罰金の求刑

 昨日の国選事件で,窃盗罪について罰金が求刑されるということがあった。法律改正で可能となったのだが,なんとなく軽い求刑のような感じもした。被告人も戸惑っており,罰金ですかなどと裁判官に質問する一幕もあった。ただ,裁判官は「これはあくまで求刑ですので」と被告人に念を押していた。
 ただ,罰金額が30万と高額なので,金のない被告人にとっては結局は労役場留置となってしまう可能性が高い(1日5000円換算で懲役2月相当)。
 しかし,裁判確定までの14日と労役場留置までの30日(刑法18条5項)の期間猶予があるので,金策に走るなどして労役期間を短縮することは可能だろう。
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