在宅被告人の問題点

 国選弁護では,被告人は「身柄」と「在宅」とに分けられる。
 身柄事件は,裁判所勾留されている場合で,警察署にこちらから勝手に行けば通常は会える。
 在宅事件の場合(事案軽微・逃亡のおそれないなど)は,約束をして会うことになるが,普通は刑事裁判を「一大事」と考えており,容易に連絡が取れるのが通例である。
 ただ,なかには「逃亡を計っている?」あるいは「いい加減な人」のか,なかなか連絡が取れないケースがある。このような場合,こちらから出向く必要性が生じる。それが遠方の場合だと,なおさら大変である。電車賃や何やらを自腹で払い,かつ相当の時間を割かれることになる。
 でもまあ,そういう時間的経済的に割に合わないのが「国選事件」には当たり前だが。
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