弁護士の健康保険

 弁護士は,個人(法人)事業主なので,原則として国民健康保険に加入することになるのだが,関東一都四県の弁護士会に加入している弁護士とその事務員は,東京都弁護士国民健康保険組合なるものに入ることができる。
 この東京都弁護士国民健康保険組合の保険料は,定額で月額14,000円(40〜64歳 介護保険2800円増し),家族1人に月7000円となっており,所得に比例する通常の国民健康保険に比べて保険料が安く抑えられている。
 私は,裁判所共済組合の健康保険に任意加入していたのだが加入可能期間経過により資格喪失してしまったので,10月からこの制度に加入することにしいろいろ手続を行ってきた。そしてつい先日,無保険状態から解放され,ホッとしたところである。
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