公判前整理手続

 いよいよ3月に入った。だんだん春の気配がしてきているようだ。
 充実した公判の審理を行うため,争点や証拠の整理手続きが,公判前整理手続である。実際は,連日開廷される裁判員裁判制度実施の前提として眼目が置かれていると言えよう。
 公判前整理手続では,検察官に対して類型的な証拠開示請求できることが特色である。反面,弁護側は予定主張をしなければならないという負担を負い,さらに公判前整理手続終了後は証拠請求が制限されるという不利益がある。
 今後運用が数多くなされて,細かい点が確立していくと考えられるが,検察官に対して積極的に類型的あるいは主張関連証拠開示していくことが大切である。

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