示談交渉

 土日にかけて,示談交渉に行ってきた。特に日曜日のはかなり遠方までであった。示談は刑事弁護では,負担が重い領域である。被害者と直々にあい,謝罪し被害弁償についての合意等までとりつけなければならないからである。
 とはいえ,被害者の意思と食い違って合意に至らないことはあることで,その場合不可能なことを強いられるわけではないので,「示談交渉状況報告書」にまとめて提出すれば足りる。
 今回,被害者の方が国選弁護人という立場を理解して下さり,あまり怒っていなかったことが救いであった。
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