破産審尋期日

 今日は初夏のようなあつい日差しの中裁判所へ。10時30分から破産審尋期日があったためである。この期日は,自己破産について,フィナーレとなる大切な日である。
 まず,申立人(破産者)と裁判所入り口で待ち合わせ,大会議室前の受付へいく。そこで,名前などが確認される。会議室へ入ると,弁護士と申立人,あるいは申立人のみ(司法書士書類作成)が席に座っている。
 時間になったら,裁判官が登場した。「申立書や陳述書の内容は正しいか。ここにいる方は,書類審査で比較的問題のない方です。債権者からの異議申述期間は過ぎていて,その申し立てはなされていません。この日の後しばらくして,免責決定が出ます。」などと述べ,後の詳しいところは申立代理人から聞いて下さいとして,期日は終了した。
 形骸化していると言われているが,破産者にとっても,けじめをつける意味でこの期日はなお意義があるものと考えられる。
 終了後に申立人は,経済的な再出発を誓い,帰路についた。
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