留置生活も

atsuhirolaw2008-07-09

 逮捕勾留された未決者の留置生活は,食費などのお金はかからないが,しかしお金がないと不自由することが往々にある。
 切実なものは,例えば歯ブラシなど個人的に使用するものは,持ってきたお金などの領置金がないと買えないなどの如きである。その他には,房のなかで菓子・回し読みをする雑誌等を買えずに肩身の狭い思いをするなどもある。
 そうすると,例えば住所不定などで無一文で逮捕された者は,留置場で少し不便な思いを2〜3ヶ月にわたりすることになる。
 もちろん,犯罪を行ったことに対する当然な負担であり甘受すべきことではあるが,身内の者がいる場合などは出来る限り当方から連絡して,少々の金銭を差し入れさせるように努めている。なぜなら,房の中では,現実社会より少額でも金銭が一層重みを増しているからである。
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