法定算入

 刑事裁判で,実刑判決を受けた被告人のその後の日はどのようになるのであろうか。判決日から上訴提起期間満了日までの15日間は,法律上当然に刑期に算入される(刑訴法495第1項)のである。
 その趣旨は,被告人の控訴についての考慮期間として不利益を及ぼさないためである。
 したがって,判決言渡し後も被告人は尚,刑期に算入される未決囚として2週間ほど過ごすのである。ちなみに,警察署に勾留されている期間はまちまちである。
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