いよいよ今年もあと1ヶ月になった。1年は早いものではある。平成18年を充実したものにするためにも,残り少ない平成17年を頑張りたい。 さて,司法試験では出題されないが,研修所や実務では賃貸借について借地借家法の理解が必須である。 借地借家法…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。