借地借家法

atsuhirolaw2005-12-01

 いよいよ今年もあと1ヶ月になった。1年は早いものではある。平成18年を充実したものにするためにも,残り少ない平成17年を頑張りたい。
 さて,司法試験では出題されないが,研修所や実務では賃貸借について借地借家法の理解が必須である。
 借地借家法は社会的見地から民法の原則を修正するものであるが,建物の賃貸借については当然借地借家法が適用されるのに対し,土地については建物所有目的のときのみ適用になる。この点は要件事実を考慮する際に注意が必要である。
 この法律を学習する際に,その理解を試すために宅建の問題などをやってみるのもよいだろう。