みなし弁済とは,貸金業者との金銭消費貸借に基づいて任意に利息を支払った場合に,本来利息制限法上無効の超過利息の弁済について,例外的に有効とする制度である(貸金業法43条1項)。 この任意のみなし弁済の要件について,例外として厳格解釈する最高の判…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。