期限の利益喪失約款がある場合に,貸金業法の「みなし弁済」に当たらないとした最高裁判決(平成18年1月13日 最高裁第二小法廷判決)

atsuhirolaw2006-01-14

 みなし弁済とは,貸金業者との金銭消費貸借に基づいて任意に利息を支払った場合に,本来利息制限法上無効の超過利息の弁済について,例外的に有効とする制度である(貸金業法43条1項)。
 この任意のみなし弁済の要件について,例外として厳格解釈する最高の判例が相次いで出されているが,本判決でも(Ⅰ)期限利益喪失約款がある場合,事実上,支払を強制されるから,任意の支払とはいえないとし,さらに(Ⅱ)18号書面性についても判断し,内閣府令を違法として,貸金業者の主張を退けている。
 いわゆるグレーゾーン金利(利息制限法利率超〜29.2%年利)での営業が厳しくなってきたと言えそうだが,なお利息制限法金利(10万以上〜100万円未満18%年利)への引き直しは訴訟・任意整理等の場合に限られているともいえる。
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/2A8687CD5F626B38492570F500249C95?OpenDocument