現在は,国選弁護人請求書にいわゆる「貧困その他で資力がない」欄に印をつければほぼ無条件で国選弁護人が付されている。実体的な被告人の資力については問われない。 とはいえ,大概の被告人は私選弁護人に報酬を支払う資力がないのが通常であるが,中には…
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