国選弁護と資力

 現在は,国選弁護人請求書にいわゆる「貧困その他で資力がない」欄に印をつければほぼ無条件で国選弁護人が付されている。実体的な被告人の資力については問われない。
 とはいえ,大概の被告人は私選弁護人に報酬を支払う資力がないのが通常であるが,中にはかなり金がある,あるいは調達できるのに国選弁護人を請求している例も多い。
 後で聞いた話では,国選事件の某被告人は数千万円持っていたということもある。お金を持っているのに国選事件にして,金も払わずあれこれ注文してくる被告人はあまり良い印象がない。
 国選なら,「お手数かけてすいません」との心情が表れていれば,こちらもやる気になるのだが。
 さて,今後実施される被疑者国選では,資力基準があるので以上のような問題点に一石を投じることになるだろう。ただ,どこまで適正な弁護に資するかはこれからの運用によるであろう。
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060728/K2006072707470.html?C=S
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