一昨日,被告人の肉親が亡くなり急遽”勾留の執行停止”の申立をした。勾留の執行停止は,効果は保釈と同じであるが,保釈保証金の納付が不要であること及び裁判所の職権でなされる点が保釈と異なるものである(ただ,職権発動を促すために申立はするのである…
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