勾留の執行停止

 一昨日,被告人の肉親が亡くなり急遽”勾留の執行停止”の申立をした。勾留の執行停止は,効果は保釈と同じであるが,保釈保証金の納付が不要であること及び裁判所の職権でなされる点が保釈と異なるものである(ただ,職権発動を促すために申立はするのであるが)。
 保釈金がいらない点は便利であるが,被告人の重病とか本ケースのような時しか発動されないのが通例である。
 申請の仕方やその後の手続は,保釈とほぼ同様であった。つつがなく決定が出て,被告人は通夜に参列することができたのである。私も少し顔を出してきた。
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