実体法上過払金が発生した場合,その請求権を実現するため訴訟を提起するかどうかは,ひとえに過払利息がどれくらい発生するかによって決せられる。 利息が余り発生しない場合は,請求書を出して迅速に和解した方がよい。 利息がかなり発生している場合は,…
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