過払訴訟の要否

 実体法上過払金が発生した場合,その請求権を実現するため訴訟を提起するかどうかは,ひとえに過払利息がどれくらい発生するかによって決せられる。
 利息が余り発生しない場合は,請求書を出して迅速に和解した方がよい。
 利息がかなり発生している場合は,訴訟提起となる。この場合,印紙・切手の費用と期日出頭・各種書類の提出などのコストがかかる。
 訴額140万以下の場合は,簡裁となるが,この場合地裁と比べて管轄がかなり細分化されているので,けっこう遠い簡裁となってしまう場合,訴額があまり低いとコストとの関係でちょっと考えてしまう。
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