外資系G社に対して,過払訴訟に関して電話をしたところ,担当者は「平成5年10月時点の残高無視計算」までが担当者の和解できる範囲であり,それを越えると期日ごとなどに顧問弁護士と協議してくれと述べていた。G社はこのラインで,弁護士と担当者を分…
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