債務整理の一風景

atsuhirolaw2007-01-31

 外資系G社に対して,過払訴訟に関して電話をしたところ,担当者は「平成5年10月時点の残高無視計算」までが担当者の和解できる範囲であり,それを越えると期日ごとなどに顧問弁護士と協議してくれと述べていた。G社はこのラインで,弁護士と担当者を分けているのだろう。興味深い棲み分けである。
 
 また,かなり規模の小さい消費者金融業者に過払いに関して連絡したところ,担当者は「利息を付けて請求してくるものは完全無視を決め込んでいる。当社は資本金たった1000万円の会社であり,今年の3月までで消費者金融は廃業する。まあ,月末に入金があるので,この金額の範囲内なら払う。」と述べていた。こちらとしても,事前にその会社の現状を詳細に調べていたので,まんざら嘘を言っているとは考えられず,適正な額で和解することにした。
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