公益活動への参加率の低い東京弁護士会では,国選事件を年1回以上行わない会員は,負担金5万円を負うという公益活動負担金という制度がある。 横浜弁護士会でも,刑事弁護や会務に参加しない1割強の会員に負担金を負わせるかどうかが議論がなされている(…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。