公益活動負担金

 公益活動への参加率の低い東京弁護士会では,国選事件を年1回以上行わない会員は,負担金5万円を負うという公益活動負担金という制度がある。
 横浜弁護士会でも,刑事弁護や会務に参加しない1割強の会員に負担金を負わせるかどうかが議論がなされている(横浜弁護士会新聞07年11月号)
 当番弁護士など,弁護士は経済的に割に合わず,かつ労力を要する公益的な仕事をかなりこなしているが,なるほど,そういう仕事はやりたくないという気持ちもキャリアを積むごとに肯定できるものである(当番弁護士や無料市民法律相談などは非常識な相談者も多くやりきれない思いになることが多い。)。
 しかしかなりの弁護士が公益活動をしなくなっては,それでは弁護士に対する国民の信頼も揺らぐことになろう。私は,公益活動に精を出せば(仕事)運気が上昇すると勝手に理由をつけて頑張ることにしている。
人気ブログランキングへ