死亡退職金は,会社の退職金規程により発生するが,当該規程に受給権者や範囲が定められている場合(殆どがこのケースだろう)には,受給権者たる遺族は相続人としてではなく,当該規程の定めにより直接,自己固有の権利として受給権を取得するものとされる…
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