金をたらふく持っていそうなのに,国選弁護にしていることに出くわすことがある。 資力申告書に正直に書いて,資産が50万円未満でなければ「貧困のため」とはいえず,原則として私選要請となる(私選が断られた場合は国選弁護請求できる。条文上は「その他…
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