国選の資力申告書

 金をたらふく持っていそうなのに,国選弁護にしていることに出くわすことがある。
 資力申告書に正直に書いて,資産が50万円未満でなければ「貧困のため」とはいえず,原則として私選要請となる(私選が断られた場合は国選弁護請求できる。条文上は「その他の理由」)。
 この申告書は,正直に書かれているのであろうか。ちょっと,疑問に思った。
人気ブログランキングへ