結審して判決まで2ヶ月待った挙げ句の果てに,検察が事情変更もないのに証拠調べ(捜査官の尋問)のために弁論再開となった。 ビックリしたのは,裁判所があっさり認めてしまったことだ。 じりじりして待っていた被告人はたまったものではない。 さて,まず…
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