要件事実論(2)

atsuhirolaw2005-11-24

 研修所では前期後期を通じ民事裁判(民事弁護でも)においては,問題研究要件事実(初歩的),紛争類型別の要件事実という本(これらの本は法科大学院でも使用されている。)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/etc/houka.html
をだいたい全てカバーする形で起案の出題がなされる。したがって,この本を完全にマスターすることは2回試験のためには必要条件である。しかし,類型別はいわば要点集という感じなので,他の本(要件事実の考え方と実務・民事法研究会など)や研修所で出回っているレジュメ等で補わなければならない。
 起案の出題については,大きく分けて1物権型と2債権型の2つに分類される。
 なお物権型は,ア明渡とイ登記請求に分けられる。
 1物権型(不動産と動産がある。)では,所有権に基づく請求と賃借権(ここでは物権として分類した。)の終了に基づく請求があり,所有権に基づくものでは,権利自白,対抗要件に関する抗弁,背信的悪意者,占有権原,登記保持権原などが,賃借権では賃貸借の終了原因,借地借家法の理解が相殺や代物弁済と絡めて出題がなされる。
 2債権型では,ア消費貸借が保証や債権譲渡をまじえて,イ売買が解除や即時取得をまじえて出題がなされている。
 起案では全く考えたことのないような応用的な出題がなされるが,数々の起案をこなしていると,徐々に出題パターンも見えてくるであろう。