敷引特約についての最高裁判例

 借り主が差し入れた敷金を全く返還しない家主に対して少額訴訟などが増加しているが,論点である「敷金から通常の損耗を超えない額については本来敷金から控除されないが,事前の特約(=契約書にいわば新たな人に貸すため賃借物のリニューアル費用も借り主負担であるとする条項を潜り込ませているのである!)により控除できるか」について最高裁判例が出た。通常損耗の修繕費用は「賃料に含むのが普通で、契約書や口頭での具体的な説明と明確な合意がなければ借り主に負担義務はない」と原則として控除できない(貸主=大家負担)と判断し妥当である。契約自由といえども限界があるのである。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/economy/housing/