電話機リース詐欺

atsuhirolaw2005-12-17

 最近,商店などの自営業の方の,電話機リースに係るトラブルが急増している。大手の電話会社の関連業者であるかのように思わせて,「電話代が安くなる」とか,「この地域はデジタル回線になるので,今の電話機は使えなくなる」などと言われて,新しいリース契約をさせるという手法がほとんどである。リース金額は1ヶ月約1万円の7年払い(支払総額84万!)で,中古15万・新品25万前後のビジネスホン電話機を不当に高く買うことになるのである。
 特定商取引法では,訪問販売などの場合,契約書受領日から8日間はクーリング・オフができる。しかし,契約者が個人ではなく事業者になっていると,特定商取引法が適用されないため,クーリング・オフはでなかったが,今年12月6日の経済産業省の通達改正により場合によっては可能となっている。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/press/051206houdouhappyou.pdf
 また,リース契約の場合,解約するときは契約で定められた違約金を支払わなければならない。
 契約書に「契約の成立は,借主が物件の引き渡しを受け,かつ,貸主が所定の手続きをしたとき・・・」との記載があれば,相談者には,「まだ工事前で物件の引き渡しを受けておらず,契約は成立していない」と主張して,交渉することができるが,すべてのリース契約がこのような主張をして,解約交渉できるとは限らない。契約する場合は,契約書をよく読み,十分に検討した上で契約するようにしなければならない。