2005-12-26 入管業務 弁護士 外国人は,旅券・ビザ(査証)の他,日本への入国・滞在のためには法定の在留資格を得る必要があり,地方入国管理局の許可を受けなければならない(在留資格認定証明書交付申請)。この申請の他,在留資格の変更,在留期間の更新,在留特別許可等の手続ーいずれも出頭主義が採られているーについて2005年1月31日から弁護士が申請代理人として活動できるようになった(この分野は平成元年から行政書士が申請取次の資格を得て扱ってきた)。したがって,今後はこの方面の知識も不可欠となろう。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html